2020-03-31 第201回国会 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田眞人君) ただいま御指摘のございました、いわゆる平成十九年改正と言っておりますけれども、平成十九年の放送法改正では非常にかなり大規模な改正ございまして、例えば、NHKの関係といたしましては、例えば経営委員会の機能強化あるいは監査委員会制度の導入といったような、ガバナンスに関するものでは例えばそのようなものが導入されております。
○政府参考人(吉田眞人君) ただいま御指摘のございました、いわゆる平成十九年改正と言っておりますけれども、平成十九年の放送法改正では非常にかなり大規模な改正ございまして、例えば、NHKの関係といたしましては、例えば経営委員会の機能強化あるいは監査委員会制度の導入といったような、ガバナンスに関するものでは例えばそのようなものが導入されております。
監査委員会といたしましては、平成十九年、放送法改正において監査委員会制度が設けられた趣旨に鑑み、その役割を果たしてきたものと認識しておりますし、これからもしっかり役割を果たしていきたいというふうに考えております。 以上です。
○国務大臣(下村博文君) 維新の会それから民主党が衆議院で出されたものについては、教育委員会は廃止する、代わりに監査委員会制度を設けるということであったわけでありますけれども、これは先ほどからちょっと申し上げましたが、教育再生実行会議やあるいは中教審のA案も結構それに近い考え方の部分もありました。
また、地方教育行政の適正を確保するためのチェック機能を設けることでも一致をしておりまして、民主党案の教育監査委員会制度、維新の会案の、首長があらかじめ議会の議決を経て総合的な施策の方針を定める仕組みを取り入れたわけでありまして、そういう意味で、民主党、日本維新の会の両案の調整の結果、首長に対する二重のチェック体制を取り入れたところでございます。
また、一層のガバナンス強化を図る観点からは、今もお触れいただきましたけれども、平成十九年の放送法改正で、執行部に対する経営委員会の監督権限の強化、監査委員会制度を導入するなどの制度改正を行っておりますので、現時点において、経営委員会と執行部の明確な役割分担の下で車の両輪として有効に機能する仕組みとなっているものと認識しておりまして、直ちに将来はこうあるべきだというふうな抜本的な見直しが必要というふうには
もともとは、経営委員会は創設当初から、予算や事業計画の議決といった重要な役割を担ってきましたけれども、平成十九年の放送法改正により、ガバナンスの強化の観点から、会長等執行部に対する監督権限の明確化、監査委員会制度の導入が行われて、その果たすべき使命の重要性を大変強くしたのが事実でありまして、全てのNHKに関する責任は経営委員会が持っている、その監督、監視のもとに、執行部である会長以下が執行するということであります
例えば伝統的な大陸法系のガバナンス機能を取っているドイツでも、監査委員会制度というのは上場会社には特別に規定しているわけです。 こういうことで、つまりは、これから金商法なわけですが、そっちの世界で上場会社に限って少し会社法とは別の規定を設けることでこのギャップを、要は世界から見て不透明だと言われているこの部分を埋めることが私できるんではないかと思うわけです。
より監査的な、中立的なチェックの機能に教育監査委員会制度というのをつくり上げて役割分担をしようじゃないかという提案でございまして、本当に二人のおっしゃった御意見というのはよく私どももわかっているつもりでございます。また国会の方でも、引き続き議論を深めていきたいというふうに思います。 もう一点、免許法ですけれども、先ほど二十三時間の独自の研修をしておられるというお話がございました。
○高井委員 やはり、今ある、さっきおっしゃったような監査委員会制度の趣旨にのっとって、中立公平な監査委員会というのはできるというふうに私は考えている方なんですね。それは、多分伊吹大臣とは意見の相違であるかもしれませんので、あえてもう申し上げませんけれども、必ず、今ある監査委員制度が機能しているわけですから、民主党の案でも機能しないことはない、非現実的ではないというふうに思っています。
そこで、今日も七人目ぐらいになりますと大体ほとんどダブってまいりますから、私は今日は、監査委員会制度について、これに絞って議論をさせていただきたいというふうに思います。 前回改正で、外部監査制度を導入をしました。今回の法案は、監査委員の増員ということであります。
すなわち、監査委員会制度につきましては、監査役制度に代替させるものとして想定されていると思われますが、下記の点で現行の監査役制度よりも監査品質が低下する懸念があるので、そのような懸念が現実のものとならないよう配慮していただきたい。 一つには、一部自己監査となります。
そうではなくて、この監査委員会制度による監査というのは、条文で申しますと、商法特例法二十一条の七第一項二号にありますように、監査委員会職務の遂行のため必要なものとして法務省令で定める事項、つまり内部統制組織をしっかりつくりまして、それが監査実務は行う、監査委員会は専ら監査戦略を議論するという形になりますので、その点でも、自己監査になるという面は非常に少ないのではないかと私は理解しております。
監査委員会制度に関しても同じことができないということはないと思います。ですから、私どもが申し上げましたのは、例えば、監査役制度にあります常勤制を置くといったような精神を生かしていただいて、監査委員会もやはり監査を実務としてやっていただけないだろうか。
私は、置けるかどうかも選択制にすべきではないか、つまり、三委員会プラス監査役併存の形というものもやはりとるべきなのじゃないか、さらに進めて、むしろ、監査委員会制度自体をなくして監査役制度を残した方がいいんじゃないか、つまり二委員会プラス監査役制度というふうにした方がいいのではないかとさえ思っておるわけでございます。この点についての法務省の御意見をお聞きしたいと思います。
特に、特例法における委員会等設置会社において、監査役制度が使われなくなって監査委員会制度が使われることになる、そういうふうなことに対する問題点を私なりに分析したことを聞かせていただこうと思います。 それでは、本論に入ります。 監査委員会というものは取締役会から選任されます。監査委員会は、監査役のかわりならば、独立性が担保されなくてはならないのではないかと私は思います。
、生活水準向上のためのよりよい社会化の方向を目指し、民主的な経営のもとにおける公共的輸送の使命達成を目的とした国鉄の位置づけの確認、三つ目には、交通行政についても、トラック輸送の過当競争の激化による困難、巨額な国費が投ぜられる道路、港湾、空港などの整備計画を総合調整し、総合交通体系の行政措置を確立するための交通輸送行政の一元化、四つ目には、国鉄経営制度の改善対策としましての国鉄経営会議の設置、監査委員会制度
いまの監査委員会制度は残念ながら、これは言うならば国鉄の外郭団体と言っては大変失礼でありますが、まあそれに近いようなかっこうでいるのではないか、そういうものを三番目か四番目には考えていく必要がある、こういうように思うのですが、そういう観点から見直すのかどうか、改めてお聞きしたいと思います。
ここにおいてこの抜け道封じのために監査委員会制度等の抜け道封じの道をつくるべきではないか。また、百歩譲ったとしても、自治省、選管等に調査権を与える、あるいは監査権を与えるというような、調査、監査の充実強化をすべきであると思いますけれども、その点はいかがですか。
それから経営委員会制度というようなものを設けたらどうかという案がございましたけれども、いまの監査委員会制度を活用すれば——屋上屋を重ねるようなことになりますので、経営委員会制度につきましては必要ないじゃないかという案でございます。
○門司委員 いまの御答弁ですが、従来の法律からいいましても、監査請求を監査委員会にする、監査委員会を置かないところは町村長がやる、しかし監査委員会制度自身については、自分のところで監査委員会を置かなくても他の監査委員会に依頼することができるわけですから、ここには道が開けておったわけであります。その町村長だけに限られてやるというものではなかった。
それから、いまの監査委員会制度で、たとえば議員の中から選ぶ点についても、私はこういうめんどうな問題があろうかと思うのです。これは形式上の問題ですが、しかしそういう形式上の問題は、実際の運営の上では、地方の自治体にいたしましても、役所の経理の中に影響はほとんど少ないのであります。なぜ少ないかといえば、役人がそんなに数字を間違えたり何かしていることはめったにないわけです。
自治団体には自治団体自体のおのずからなる議会があり、監査委員会制度があるからして、自治体の中でそういうものは是正さるべきもので、これが自治団体というものなんだと、このように考えております。勿論機構その他で国が法律でもつてきめておりますものは、その範囲におきましては、その法律を直すことによつて厖大なものはこれは縮小するという考え方は勿論あります。